「NASに入れたからOK」は大間違い。電帳法対応で実は一番重要な“検索機能”と運用ルール

正直な話、ここ数年で一番「社長の胃がキリキリする」相談が、電帳法です。

「請求書?PDFでNASに入れてますよ」「税理士さんに聞いたら“保存してあれば大丈夫”って言われました」──ここまで聞くと、私は一瞬ヒヤッとします。

なぜかというと、税務調査で問題になるのは保存しているかどうかではなく、“すぐ探せるか・すぐ出せるか”だからです。

  • PDFは全部NASに入っているが、フォルダが年別だけ
  • ファイル名は「scan_001.pdf」みたいな謎ルール
  • 誰が・いつ・どうやって保存したか決まっていない
  • 経理が休んだら、誰も探せない
  • 税務署から「この取引出してください」と言われたら固まる

これ、全部「あるある」です。うちだけじゃありません。

この記事では「電帳法で本当に見られるポイント」と「社長が今日から決めるべき運用ルール」を、売り込みなしで整理します。

目次

電帳法で一番誤解されている「保存していればOK」という話

なぜこの誤解が広がったのか

電帳法という言葉が一人歩きして、「電子で保存=OK」と短く伝わったのが原因です。実際は、法律の条文がかなり細かく、現場に落とすと一筋縄ではいきません。

特に中小企業では、税理士・会計ソフト・複合機メーカーから断片的な情報だけが入ってきます。その結果、「とりあえずNAS」が最適解だと思い込んでしまうんです。

放置するとどうなるか

税務調査の場で「この取引の請求書を見せてください」と言われた瞬間、空気が変わります。探すのに10分、20分かかると、それだけで心証は悪くなります。

最悪の場合、「検索要件を満たしていない」と判断され、電子保存そのものが否認されるケースもあります。

社長が誤解しやすいポイント

「データは全部あるから問題ない」という安心感です。ですが、電帳法は第三者が見ても探せる状態を求めています。

社長の頭の中のルールは、法律的には存在しないのと同じです。

現場でよくある事例

経理担当が独自ルールでファイル名を付けていて、本人しか分からない。退職や休職で、一気にブラックボックス化します。

「保存している」だけでは評価されません。評価されるのは「誰でも探せる仕組み」です。

電帳法で本当に重要なのは「検索機能」

検索機能とは何を指すのか

難しいIT機能ではありません。電帳法で求められるのは、主に「日付」「金額」「取引先」で探せることです。

Googleみたいな全文検索を想像する社長もいますが、そこまでではありません。

なぜ検索が必要なのか

税務調査は、こちらの都合を待ってくれません。「今、出してください」が前提です。

その場で出せる=管理できている、という評価につながります。

誤解されがちなポイント

「ファイル名に日付が入っているからOK」と思われがちですが、それだけでは不十分な場合があります。

検索条件を組み合わせて探せることが重要です。

現場でよくある事例

NAS内をエクスプローラーで開き、目視で探し始める。これ、ほぼアウトです。

検索条件は3つ。日付・金額・取引先。この3点が即座に出せれば合格ラインです。

NAS保存が危ないと言われる理由

NAS自体が悪いわけではない

誤解してほしくないのですが、NASがダメなわけではありません。問題は「運用」です。

ルールなしNASは、ただの巨大な引き出しです。

放置するとどうなるか

データは増え続け、探す時間も比例して増えます。結果、誰も触らない倉庫になります。

社長が誤解しやすい点

「サーバーに入ってる=安心」という感覚です。ですが、調査官は中身と運用しか見ません。

現場あるある

「このフォルダは触らないで」と言われて、全員が距離を取る。結果、更新されない。

NASは保管場所。電帳法対応は“仕組みとルール”が本体です。

最低限、社長が決めるべき運用ルール

誰が保存するのか

経理だけに丸投げすると、属人化します。役割分担を決めましょう。

いつ保存するのか

月末まとめて、は危険です。発生ベースで保存するのが基本です。

どういう名前で保存するのか

日付・取引先・金額。この順で統一するだけで、世界が変わります。

現場での実例

「2024-04-15_○○商事_110,000円.pdf」これだけで探せます。

完璧を目指さない。まずは“誰でも分かる命名ルール”を作ること。

一目で分かる「安全な運用」と「危ない運用」

安全危ない
検索条件が決まっているフォルダを目で探す
命名ルールが統一人によってバラバラ
誰でも操作できる担当者しか分からない

まとめ:社長が明日やるべき一歩

今日やることは、システム導入ではありません。

「どう探すか」「どう保存するか」を紙に書いて決める。それだけです。

電帳法はITの話じゃない。社長の“決め事”の話です。

この内容をそのまま社内マニュアルに落とし込みましょう。

この記事を書いた人

大手OA機器会社出身のメンバーを中心に、中小企業のIT領域をトータルで支援。現場での導入・施工経験に基づき、UTMやWi-Fiなどのネットワーク機器の選び方を発信。現在も現場の最前線で、企業のITインフラ構築に携わっています。

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